すべての帰化申請者は道徳的性質、忠誠心、好意的な気質を備えていなければいけない。他の帰化に必要条件としてはある申請者によって異なったり、差し控えられる場合がある。それにもかかわらず申請者は、申請をする前にすべての書類を再検討し、N-400の申請申し込み用紙に詳しく目を通すことが大切です。もし、質問等がありましたら、我々の事務所、Immigration Law Associates, PCまたは移民局まで連絡をお取りください。
帰化に関する一般的な必要条件の詳細について
1)年齢
申請者は最低18歳以上でなければならない。
2)在住
申請者は永住のためにアメリカ合衆国への入国を合法的に認められなければいけません。永住のために合法的に認められるというのは、移民法に基づいて、移民としてアメリカに永住する特権を認められるということです。永住として合法的に認められる個人は、ステータスの証拠のために外国人登録受理カードのI-551を作成することを要求されることになります。
3)在住と実際の駐在
申請者は、申請書の提出をすぐに行なうことができるならば提出することができます。
1)申請者は、合法的に永住を認められなければならない。
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2)申請書を提出する前に、1年以上のアメリカから一日の不在も無しに最低5年間アメリカで継続的に永住者として在住していた。
3)過去5年間最低30日間アメリカで実際在住していた。(たとえ申請者がその期間中放棄しなかったと立証しても、6ヶ月以上1年以内の不在は申請者の継続在住の枠から外れることになります。)
4)申請者が最低3ヶ月間州、あるいは特定の地域に在住していた。
4)きちんと道徳判断のできる者
一般的に、法定期間中申請者は、きちんと道徳的な人であることを証明しなければいけません。
サービスは、申請者が道徳的な人か判断されることに関しては、法定期間のみに限られているわけではありません。もし申請者が殺人なので有罪判決を受けた場合は帰化から永久に除外されます。申請者は、また1990年11月29日後に条例101(a)(43)で定められている重い重罪のなどで有罪判決を受けた場合も帰化から締め出されることになります。その者は過去5年以内に以下のことをした場合でさえも、その者は道徳のある人とは見なされないことになっています。
申請者は犯罪歴が上記に列挙された条項を基に申請者の資格を失うことがあるにもないにも関わらず、すべての犯罪歴を含む、業務に関するすべての事実を明らかにしなければいけない。
5)憲法に関する忠誠
申請者はアメリカ国憲法の法則に当てはまるかを証明しなければいけない。
6)言語
帰化を希望する申請者は英語で通常の使用で読み、書き、話すことができなければいけない。この必要条件から免除される申請者は提出の日付の時点で以下に該当するものです。
●合計15年以上永住権を持ち合法的にアメリカに住んでいるもの、又55歳以上のもの
●合計20年以上永住権を所持し合法的にアメリカに住んでいるのも、又は50歳以上のもの。
●医学上あるいは、肉体的に申請者が英語を学ぶ能力を妨げている確定できるもの
7)アメリカ合衆国 政府、歴史に関する知識
帰化の申請者はアメリカ合衆国政府の法則、形態、歴史の基礎知識を理解しているという知識を証明しなければいけない。提出の日付の時点において、この必要条件から免除される申請者は、医学的、心身的に確信できる損傷があるもの。そして、この必要条件を満たす特別審査を与えられる65歳以上の者と、最低20年間合法的にアメリカに在住しておりアメリカの歴史と政府について学ぶことが困難なもの。
8)忠誠の宣誓
アメリカ市民になるためには、忠誠を誓わなければならない。申請者は以下のことを誓うのである。
●憲法を支持し、アメリカの法律に従う
●外国の忠誠、外国の称号を放棄する。(Foreign allegiance and or foreign title)
●アメリカ軍事を支持し、必要なときにはアメリカ政府のために軍務を行なう。
ある例外としては、宗教信念の違いから軍務を行なうことに関して反対である申請者の場合には、移民局は修正された形で宣誓を行なうことを許可する。