EB-1多国籍企業の役員又は管理職者の資格条件の定義は、L-1Aの企業内転勤者とは厳密に分けられています。管理職者とは、次のように組織における任務を持つ使用人と定義されています。
役員とは、主として組織の経営もしくは企業の主要構成部門又は機能を管理する任務を持つ者であり、組織の目的及び方針をつくり、幅広い自由裁量権を持ち、上級の役員、取締役会もしくは株主によりのみ一般的な監督・管理を受ける使用人とされています。
多国籍企業の役員又は管理職者は彼らが既に米国外で役員又は管理職として次の期間に雇用されていた場合、優先就労者ステータスとして資格を有しています。
それらの外国籍者の就労者は、同じ雇用主に対し、もしくは役員又は管理者としての能力により関連会社又は子会社に対し、継続して役務の提供をするために合衆国に来る事を求められます。
L-1ビザ志願者とは異なり、EB-1役員又は管理職者は、単に外国の熟練した労働者であるだけではなれません。
請願者としては、現地法人や子会社などの合衆国の雇用主か、あるいはその外国籍者を海外で雇用されていた会社や法人となる同じ雇用主でなくてはなりません。関連会社と子会社の関係については次の通りです。
ここで考慮されるかもしれない要素は、次の通りです。
(a)共通す名前(b)定期的な人的交流(c)役員職の重任(d)技術や財政及び研究技術面での共有(e)その組織の大きさと一般認識