雇用に基づく永住権取得:4つの優先枠
雇用に基づき米国永住権を取得する場合、以下の5つの選択肢の中からひとつを選ぶことになります。
1. 第一優先カテゴリー(EB-1)
2. 第二優先カテゴリー(EB-2)
修士号又はそれ以上の学位(又はそれに相当する職務経験・職業訓練)をもつ専門職者。
科学、芸術、又は事業の分野において極めて優れた能力をもつがゆえに、将来における米国の経済、文化、教育等の分野において相当な利益をもたらすと考えられる者。原則としてLabor Certification申請が必要。
EB-2による永住権申請には、原則として労働省へのLabor Certification申請が必要です。
3. 第三優先カテゴリー(EB-3)
技能職者、専門職者、又はその他の職務に従事する者で(ただし、その職に就く資格と意思があり、かつ、その職に現に就くことができる米国市民又は米国永住権者がいないこと)。Labor Certification申請が必要。
EB-3による永住権申請には、労働省へのLabor Certification申請が必要です。
4. 第四優先カテゴリー(EB-4)
聖職者など。
5. ナショナル・インタレスト・ウェイバー(National Interest Waiver; NIW)
米国の国益に適うと考えられる職務に従事しており、国益に資する足る能力を証明するのに十分な実績のある者。NIWによる永住権申請には、労働省へのLabor Certification申請は必要とされません。NIWはEB-2の特殊例ですが、実務上一つのカテゴリーとしてしばしば取り扱われます。このカテゴリーに基づき永住権を取得できる外国人の典型例は博士号をもつ研究者ですが、それ以外の職業につく者(大学教授、企業内研究者、芸術家、事業家など)もこのカテゴリーに該当する場合があります。
第5優先カテゴリー(EB-5)は雇用というよりもむしろ投資に基づく永住権取得方法です。EB-5の詳細につきましてはこちらをご参照下さい。