1.全ての新しく採用した社員(契約業者により賃金が支払われ、またその監督の下にある独立した契約者は除く)はI-9(従業員就労資格証明)手続きを完了しなくてはなりません。社内での移動はI-9(従業員就労資格証明)の再手続きをする必要はなく また最初のI-9の手続きの完了より3年以内であれば、今まで通り働く資格を有 する再雇用者についても必要ありません。(再証明は必要ありません)
2.I-9は社員が働き始めた日から手続きが開始しされますので、社員は第1項目について全て記入しなければなりません。
3.I-9は雇用を開始してより営業日の3日以内に書類手続き完成させなければなりません。(3日又は3日以内の雇用の場合は雇用が開始する前にI-9の手続きを完了させておくこと)社員より受け取った書類は、基準に合った見本書類と比較して正当で適切な範囲内に適合するかチェックしなければなりません。そして問題が無ければ第2項の全て記入することになります。
4.I-9の手続きが要求されている3日以内に充分になされなかった場合、社員は停職処分又は解雇処分にされなければなりません。
5.I-9の項目1に雇用資格の有効期限日を記入した社員はその期日前に再証明の手続きをしなくてはならない。また有効期限日を記入しなかった社員も雇用資格に関する書類に有効期限日がある場合は再証明の手続きをしなければなりません。
6.再証明の際に、書類が継続雇用の資格の継続を証明しているかチェックしてください。
7.雇用資格の継続を証する再証明のための書類が提出されたら第3項目を記入 してください。もし望むなら、第1項、第2項が全て記入されている限り、再証明のために新たにI-9フォームを作成することが出来ます。