L-1 企業内転勤ビザ
L-1ビザは企業内転勤ビザ(Intra-company transfer visa) と呼ばれています。これは、同じ雇用主あるいはその子会社、支店で就労するために米国に一時的に入国が許可されているビザです。その当事者は過去3年間に連続して1年以上海外で働いた経験がなければいけません。申請者は役員または、部長課長クラス職、重役、あるいは特別な知識を有するものでなければいけません。
最初のL-1ビザは一般的に3年間認められることになっています。しかし、新しい会社を設立する為に米国に入国する申請者は1年間だけしか認められず、その後は部長課長クラス職であることを証明しなければいけません。そのような新しいケースにおいては移民局が1年間の申請許可を認める前に追加の詳細事項を提出する必要があります。役員または部長課長クラス職だとL-1Aビザで最高7年間のビザを取得することができ、又特別な知識を有する場合は、最高5年間のビザを取得することが可能です。
当法律事務所では、 PCは外国企業が必要とする役員、あるいは重役を呼び寄せるための、L-1A, L-1Bビザの申請手続きの準備に精通しています。
L-1ビザにおける戦略方法
- * L-1ビザの取得を希望している方は、L-ビザステータスで米国に入国し連続3年間以内会社で資格をもつため、連続して1年間以上勤務していた経験がなければいけません。
- * L-1ビザを取得しようと思う人は以下の資格が必要です:L-1ステータスに資格があるためには、L1ステータスを取得しようとする人は、外国企業に関わらず、役員または部課長クラス職、もしくは特別な知識を有するもの業務に従事してなければいけません。
規定によると、特別な知識を有するものは組織の製品、サービス、リサーチ、機器、技術、経営、他国際市場における申請者の影響力、企業の進展、行動における知識、経験の高度のレベルを有するもののことです。
部課長、重役はL-1Aのステータス受け取りことになり、特別な知識を有するものはL-1Bのステータスが与えられることになります。
- * 最近の移民局の判決:L-1ビザカテゴリーに関する最近のマスコミや公
共の大衆の反発により、L-1ビザの判決が移民局による綿密な調査が
厳しくなってきています。
- * 判決への早い道:特急申請制度(Premium Processing) 2001年6月1日に、移民局は$1,000(通常の申請費に加えて)を支払うことで、アメリカ人の雇用は、E-1雇用主、雇用人の申請手続きをすばやく完了させるという制度を導入しました。$1,000の特急審査費を支払うことにより、移民局は15日以内に回答が得られることになっています。もし移民局が申請書の受理書に記されている日付から15日経過しても、許可書、拒否書、証拠の必要要請書、あるいは不正手段や説明不足などのいずれの回答がない場合、移民局は$1,000の払い戻しをします。しかし、そのプロセスは引き続き迅速に継続して行なわれることになります。
L-1概念のストラテジー
L-1概念のストラテジーとしては、L-1テンポラリーの雇用主、外国人、国籍の従業員を統括することがキーとなっています。L-1ビザがどのくらい利用さてることになるのか、あるいは雇用主が見込みのある外国人従業員の申請、あるいは別のビザの種類の一時的ステータスの変更を考慮することは大切です。
- * "一年間米国外での在住規則":L-1ビザ保持者がL,H(H1-Bを含む)、Lのテンポラリービザとして米国での最高滞在期間が来たら、もしその者が前一年間アメリカに実際在住指定なけば、その者は延長、ステータスの変更を求めることはできないのです。
- * 自動的の40日の雇用許可の更新:法律上、L-1ステータスの延長申請をタイムリーに提出した場合、たとえその滞在期間が切れていたとしてもL-1の種類での者は240日間の自動的に延長ができます。
- * L-1ステータスに得た給与源や報酬は重要ではありません:L-1保持者は、米国外からのOR源から報酬や賃金を受け取ることがあります。
- * L-1ビザの配偶者は、米国で就労許可の申請、受理をすることができます。