LCA (労働条件申請書) の要求事項
LCAの要求事項は米国人就労者の賃金と就労条件を保護し、外国人就労者の搾取を防ぐことにあります。LCAにおいては雇用主に対して確かな証明書類を求めており、それらの証明書類は次の通りです。
- 賃金:雇用主は、外国人就労者の賃金を一般の賃金より、又は少なくとも同じような経験や能力を持つ他の就労者に支払われている賃金水準よりどちらか高い方を支払うこと。雇用主は外国人就労者に対して米国人就労者と同じ基準の福利厚生を提供すること。雇用主の決定または就労許可書類許可書類の不備の為に外国人就労者が非生産的な状態で時間を過ごした場合においても賃金は支払われていること。
- 就労条件:外国人就労者の雇用は、同様に雇用された米国人就労者の就労条件に不利な影響を及ぼさないこと。さらに外国人就労者は同様に雇用された米国人就労者を同じ基準に従って就労条件が提供させること。
- ストライキ、ロックアウト、作業中止:LCAを提出時においては、労働協議によるストライキ、ロックアウト、作業中止はあってはならないこと。
- 通知:LCAの提出時において、H-1B就労者に対してLCAのコピーが与えられること、そしてユニオンがある場合は雇用主よりその写しをユニオンの協定代表者に与えること、またユニオンが無い場合は、わかりやすい場所にLCAを提出した通知を提示すること。
注意)H-1Bの雇用主、もしくは故意による違反者としてみなされた雇用主に対して追加の書類事項が求められる。
H-1Bの雇用主とは
- 雇用人が25人以下であり、かつ8人以上のH-1B就労者を雇用している雇用主
- 雇用人が26人-50人であり、かつ13人以上のH-1B就労者を雇用している雇用主
- 雇用人が50人以上であり、かつ少なくとも雇用人の15%はH-1Bビザの保持者が含まれている雇用主
LCAに記載されているいかなる証明書類に関して故意の間違いや、不履行を犯した雇用主は故意的な違反者となります。
上記に各当する雇用主に対する要求事項は次の通りです。
- これらの雇用主は、H-1B申請の前後90日の期間内において、同様に雇用されたいかなる米国人就労者の配置を解くことをしないこと。
- これらの雇用主は、その配置の前後90日の期間内において、この雇用主が他の雇用主が同様に雇用された米国人労働者の配置を解いたか、又はそれを行おうと意図しているかを尋ねるまでは、H-1B外国人就労者を他のいかなる雇用主の職場に配置しないこと。
- これらの雇用主は、それが外国人を得ようと努めさせた仕事に対し米国人就労者を採用するにあたり、誠意ある処置をとったこと、そしてその仕事は、就労を志願し、H-1B外国人に比べ同等以上に適任である米国人就労者に対して提供されていたこと。