Department of Labor(以下DOL)は、雇用主に対して各々のH-1Bの申請ごとにPAFを会社の本拠地もしくは従業員の職場に保持するように要求しており、雇用主はLCAの作成より1営業日以内にDOLにいつ調査を受けても良い様にPAFを正確に作成しなければなりません。
このH-1BのPAFは他の社員のPFAとは別にH-1B社員の雇用期間と雇用期間終了後の一年間は保管しなくてはなりません。
PAFには、LCA(労働条件申請書)、wage rate statement(H-1B労働者がつく職種において給与がどのように決定された過程についての記述)、an actual wage memorandum(実際に支払われている給料の情報)、the prevailing wage determination(H-1B保持者に支払われるべき規定給料額について、つまり、職種、地域によって異なる平均賃金の証明書類)、a benefits summary(福利厚生の概要文書)、そしてもし応用可能であれば従業員もしくは労働組合に与えられたLCAの登記のコピーが証拠書類として含まれます。また追加書類として応用可能であればLCAの作成後より会社組織に変更があり、その書類がH-1B従業員に関連している場合は含まれます。
注)DOLは雇用主のPAFが遵守されているか職場での調査を常に行っております。PAFの不遵守には大きな罰金が課せられるようになり、雇用主にとってDOLの全ての要求を満たすために会社内の定期的なPAFの内部監査を実施することはとても重要です。
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