Uビザはある種の犯罪行為の捜査や起訴について政府に協力する外国人被害者に対して有効な非移民ビザです。Uビザの目的は、合衆国の人道的主義と一致して、外国人犯罪被害者に保護を提供する一方で家庭内暴力、性犯罪、人身売買などの様な犯罪を捜査し告発する法律執行機関の能力を強化することにあります。
資格条件
Uビザの法定必要資格は下記の4つの通りです。
1) その者は、ある種の犯罪によって精神的又は肉体的な被害を受けている
2) その者は、当該犯罪行為に関する情報を所有している
3) その者は、当該犯罪の捜査、起訴を行うにあたり、今まで手助けになってきたこと、あるいは現在手助けになること、また今後手助けになるであろうこと
4) 当該犯罪行為が米国の法律に反している、又は米国内において起きた行為であること
Uビザの対象となる犯罪行為とは、連邦、州、地方の犯罪法に違反する、殺人、婦女暴行、拷問、性的搾取、恐喝罪、公務執行妨害、不法監禁、また家庭内暴力、性的虐待、人身売春行為などの一つ以上に該当する犯罪行為であると法令により定義されています。
手続きについて
犯罪被害者である外国人はU非移民ビザ(I-918 form)を申請します。
申請者は、当該する犯罪行為の捜査、起訴を行うにあたり、今まで手助けになってきたこと、あるいは現在手助けなっていること、また今後手助けになることを証明する連邦、州、または地方の法律執行機関からのU 非移民ビザ査証許可書(I-918 form SupplementB)、それに加えて彼らの被害の事実を記述する別の声明文、(犯罪行為の性質、当該犯罪がいつ起きたか、誰に責任があったか、当該犯罪を取り巻く出来事、いかに当該犯罪が捜査又は起訴に至ったか、また当該犯罪によって事実上どの様な身体的又は精神的被害を受けたかを説明したもの)を添えて申請します。
Tビザは申請者が状態資格の条件として米国内の肉体的存在の要求されますが、Uビザはそれと異なり、米国内外どちらからでも申請することができます。
家族について
申請者の年齢によりますが、資格のある家族は配偶者、子供、未婚の兄弟又は両親はUビザを取得できます。
待ち時間の間のビザとVisa Cap(ビザ発給制限)について
移民帰化局は、会計年度で1年間に1万件のUビザを許可しています。もしビザの発給が会計年度内に制限数に達した場合は、移民帰化局によってwaiting listが作られ、資格ある請願者が割り当てられます。順番が回ってくるまでの間、就労許可や再入国許可を申請する事が可能です。
永住権申請までの滞在期間について
U非移民ビザは4年以上の許可は下りないとされていますが、犯罪行為の調査を必要としている政府機関が、それ以上の期間が必要であると判断した場合には、それ以降の延長も可能です。それに加え、米国にU非移民ビザ保持者として入国した日付から3年間継続して実際に米国に滞在し、政府機関によってその個人が米国に継続的に滞在する事が正当と判断された場合も含みます。