守秘規定について
法律の二つの重要な守秘規定は、申請手続きの中の自己請願者へ保護を提供します。
まず最初に審判者は、虐待を与える者を含む第三者へ自己請願者に関する情報の提供を禁じます。
第二に、法律は審判者が単に虐待を与える者によって提供された情報に基づき自己請願者の追放についての如何なる決定も禁じます。
USCISからの回答について
VAWA請願書を申請してからおよそ2週間で、USCISは自己請願者に受領通知を送付します。
請願書が資格条件の全てを満たしていると、表面上に現れた場合、自己請願者は“Establishment of Prima Facie”事例の通知をその後受け取ります。
この基準は、立証された場合に自己請願者の承認をもたらす事実の声明です。
注意:prima facie通知は許可ではありません。しかし自己請願者に特定の公益を受ける権利を与えます。審判者が追加の情報を要求した場合、自己請願者は“Request for Evidence” ( 追加書類の要請)を受け取ります。彼女の請願書が放棄したと考慮されないことを確実にする為“Request for Evidence” ( 追加書類の要請)は、特定の締め切りまでに要求された情報を返答しなければなりません。
Vermont Service Centerでは、VAWA請願書の審査時間がおよそ10ヶ月から14ヶ月かかっています。Vermont Service CenterがVAWA請願書を許可した場合、自己請願者は許可通知を受け取ります。もしそうでなかった場合、彼女はNotice of Intent to Deny(却下目的通知)に続けて却下通知を受け取ります。この場合、自己請願者は、再検討の要求をVermont Service Centerに申請することができます。もしこの要求が却下された場合、自己請願者は、Administrative Appeals Officeへ上訴することもできます。
VAWA請願書の上訴では、自己請願者は、”Deferred Action” と呼ばれるステータスを受け取ります。このステータスは15ヶ月間でその後12ヶ月間の延長の更新が可能です。
これが意味するのは、彼女は国外追放への優先順位が低いということです。更に彼女は雇用許可の法的証拠を有し、雇用許可証を得る資格があります。
自己請願者が米国市民と結婚して、VAWA請願書と平行してI-486申請した場合、このI-485は、永住権の審査と面接の為に地域センターに転送されます。