雇用に基づく永住権取得:第一優先枠 (EB-1)
国際的な評価を受けている大学教授又は研究者 (EB-1B)
特定の研究分野において国際的な評価を受けている大学教授又は研究者は、雇用に基づく永住権取得方法の第一優先枠(EB-1B)を利用することができます。EB-1Bによる永住権を申請するためには、外国人は以下の3つの資格要件を満たす必要があります。
1. 特定の研究分野において国際的な評価を受けていること。具体的には、以下の6つの事実のうち少なくとも2つが該当すること。
(a) 極めて優れた教育・研究成果に対して授与される権威ある賞を受賞したこと。
(b) 極めて優れた教育・研究成果を挙げた者に対してのみ加入が認められる団体に会員として所属していること。
(c) その外国人の研究成果に関する第三者による論評が専門誌に掲載されたこと。
(d) 他の研究者の業績を評価する地位についていること。
(e) 独自性のある研究成果を挙げたこと。
(f) 自らの専門分野において学術論文を執筆したこと。
2. 学術的な分野において少なくとも3年の教育又は研究活動の経験があること。一定の場合、修士・博士課程における教育・研究活動を含めることもできます。
3. 以下のいずれかの職に就くために米国に入国すること。
(a) 終身在職権(tenure)のある教職又は終身在職権を将来において期待できる教職。
(b)大学又はその他の高等教育機関における研究職で、終身在職権の認められる教職に準じるもの。
(c) 公職以外の研究職。ただし、雇用者は3名以上のフルタイム研究者を既に雇用しており、かつ、学術的な分野において一定の成果を挙げていること。学術分野における成果は書面により証明する必要があります。
その他、EB-1Bにつきご質問等ございましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。